土地に関する税金・消費税

土地に関する税金・消費税は、非常に難しい項目に当てはまるため、課税されるのか非課税であるのかといったことを調べていくことが

土地の売却時に掛かる消費税

(課税売上額(税抜)−売上対価返還額(税抜))÷(課税売上額(税抜)+免税売上額+非課税売上額−売上対価返還額(税抜))となっています。総売上高中の課税売上割合が95%未満に下がった場合、課税仕入に対する消費税の一部は、控除することができなくなります。

賃貸経営時の消費税

地代自体には消費税は課税されません。貸付期間が1ヶ月に満たない地代・家賃はすべて消費税が課税されます。駐車場として収益を上げている形では、消費税が掛かってきます。ここがポイントになってきますので、注意してください。

駐車場の貸借には消費税の課税が原則

土地の消費税に関する疑問の中で多いのが、駐車場の貸借に関するものです。駐車場の貸借においては、基本的に消費税が課税される形となっています。土地という名目であっても、駐車場という施設を利用していることになっているので、施設利用に関して消費税が課税されるようになります。家と共同でくっついている駐車場に関しては、貸借を行わない限り、消費税の課税は行われません。駐車場の消費税、土地の消費税については、詳しくは税理士・会計士にお尋ねください。

土地の消費税



2008/11/22
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