土地を購入したり、売却したりするときには、税金が課税されることがあります。ここでは、土地の取得税についてまとめてみました。土地の税金でお困りの方へ。
土地を購入する際には、不動産取得税という税金が課税されます。土地だけでなく家屋を購入する際に掛かってくる税金のことで、登記の有無、有償・無償、取得の理由(相続による取得など一定の場合を除く)にかかわらず課税されます。土地を取得するときにはほぼ掛かってくる税金なので、土地を取得しようとしている場合には注意が必要になってきます。平成21年3月31日までは、土地の取得税は3%となっています。
一般的な課税時期は、取得後、おおむね3〜6ケ月後となります。この時期にしっかりと金額を納めることが大切で、金額を見落とさないようにしっかりとお金を保持して置くようにしてください。ここで課税しなければ、更なる課税をしなければならなくなってしまいます。
土地を取得した日から60日以内に、県総合事務所・県税事務所といった税金に関わる事務局への真性が必要になってきます。住宅用の土地・住居を取得した場合には、税金が控除されたり減額されたりしますので、あらかじめ確かめてから納税されると良いでしょう。
税額は、固定資産課税台帳価格に3%を乗じた額になります。宅地の場合は、上記台帳価格の2分の1の価格に3%を乗じた金額となります。中古の土地を購入した場合は、固定資産課税台帳価格の2分の1の価格に3%を乗じた額になります。この金額計算法を間違えてしまうと、多く納税してしまったり、過少納税になってしまうこともあるので注意してください。相続による取得、宗教法人が宗教の使用などで取得した場合には、不動産取得税は課税されません。